交通事故に遭った場合の流れ
- 1st交通事故発生
- 2nd被害者・加害者共に安全確保・車両の確認
- 安全な場所に移動して2次被害を防止して下さい。
またお互いの運転免許証、車検証、車のナンバー、連絡先などを控えて下さい。 - 3rd警察に連絡
- 後の手続きで警察による事故証明が必要になります。(警察署で発行して頂けます)
ご自身が急ぐ、また場合によっては相手が嫌がる、軽微な事故だと思われても必ず連絡して下さい。(24時間以内) - 4thご加入の保険会社に連絡
- 自分が被害者の場合は相手の任意保険会社に必ず連絡させて下さい。
またご自身の加入している任意保険会社にも連絡を入れて下さい。
当院で治療を受けたい旨と当院が紹介する整形外科、または掛かり付けの整形外科を受診する旨を担当者にお伝え下さい。(電話番号、住所等) - 5th医療機関にて診察・当院での治療
- 整形外科等の医療機関を受診後、症状次第で当院で治療が行えます。
または逆に当院受診後、一度整形外科を受診して頂きます。
その他
- 他院に通院中
- 相手が任意保険未加入
- 自分が加害者だけど怪我をしている
- ひき逃げで相手が分からない
- 物損事故扱いにしていたが後から痛みが出た
- 当院へ通院することは可能です。
保険会社の担当者に当院へ通いたい旨を伝え、当院の住所と連絡先をお伝え下さい。 - 交通事故時の治療費は基本的に0円ですが、事故の内容次第では保険証を使って一度窓口で治療費をご負担して頂き、後日保険会社から返金されることもございます。
- ご不明な点は当院へお問い合わせ下さい。
交通事故対応のコンプライアンスについて
- 柔道整復師法を初めとした国で定めた接骨院に関わる法令を守ります。
国で定めた柔道整復師法を初めとした法令を厳守しながら患者様の応対に努めます。 - 医療機関との連携を図り、医師の診断書や指示に基づき患者様の治療を行います。
患者様には1ヶ月に1回を目安に医療機関を受診して頂き、患部を診察して頂きます。
また、医師の診断書や指示に基づき患者様の応対を致します。 - 損害保険会社の定めた料金で施術を行い、施術証明書は毎月提出を致します。
各保険会社で作成をしている料金表に基づき施術を行います。証明書には施術料と患者様の身体状況の詳細も記載をして、毎月各保険会社へ提出を致します。 - 患者様の怪我の早期回復を目指すのと同時に、患者様とここに関わる損害保険会社との信頼関係の構築に努めます。
患者様の早期回復を目指す為、患者様へのインフォームド・コンセント(説明と同意)を重視します。また、事故担当者の方との報告・連絡・相談を密にすることで患者様に適切な施術をご提供できる様に努め、皆様との信頼関係の構築へ努めます。 - 患者様の守秘義務と個人情報の保護に努めます。
患者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの為のガイドライン」を守りながら、業務上で知り得た患者様の個人情報の保護に努めます。
労災事故に遭った場合の流れ
- 1st仕事中、通勤中に怪我をした。
- 2nd会社にその旨を説明。労災の手続きを行う。
- 3rd会社から接骨院に提出する書類を受け取ります。
- 会社側が記入する項目を記入して頂きご持参下さい。
※当用紙は毎月ご提出して頂きます。 - 4thご自身で記入すべき箇所を記入して頂き当院へご提出下さい。
- 5th治療開始。
- 労災の治療費で患者様が支払う金額は0円です。
その他
- 労災の書式をご提出して頂くまでは全額自己負担で応対させて頂きます。ご提出後、ご負担された金額をご返金致します。
- 交通事故、労災事故共に基本的に紹介状作成料やコルセット、サポーター販売時の金額は全額自己負担となります。
※症状や内容によっては負担額が0円になることもございます。
生活保護で受診する場合の流れ
- 1st市役所の「保険福祉部生活支援課保護係」で担当のケースワーカーに接骨院で治療を受けたいことを説明します。
- 多賀城市内の生活保護の方しか受診出来ません。他の市町村の方は応対出来ません。
- 2ndケースワーカーから「主治医意見書」を渡されますので、これを掛かり付けの医療機関で「自分の症状は接骨院で治療を受けるべき症状、または対象なのか?」を記載してもらいます。
- 3rdその後、担当ケースワーカーから接骨院で記載する「要否意見書」を貰います。
- この書類は接骨院側で「患者さんの訴え、症状などを記載する用紙」のことです。
- 4th市役所で上記「主治医意見書」と「要否意見書」を照らし合わせ、受診が妥当と判断された場合、初めてここから生活保護の対象として受診可能となります。
その他
- 上記内容は当院市内での流れとなりますのでご注意下さい。
- 接骨院の考え方次第ですが、要否意見書を記載する場合、
必ず診察と治療を行います。この時の費用は全額自己負担です。
後に還付はされませんので、ご注意下さい。
これは要否意見書が無く受診された場合も同様です。 - ご不明な点は市役所へご相談下さい。
※問合せ先
多賀城市役所
〒985-0873 宮城県多賀城市中央2丁目1番1号
電話 022-368-1141
多賀城市保健福祉部生活支援課保護係